みなし弁済について

「貸金業者が、過払い金の受領について「悪意ではなかった」ことを裁判で立証するには、『みなし弁済』が成立すること自体を立証しなければならない」とされているからです。
これは、貸金業者である以上、貸金業規制法その他の法令は熟知している義務があり、「過払いになるとは知らなかった」などという理屈は通用しないということです。
法律でいう「悪意」とは、単に「知っている」ことのみを指すのではなく、たとえ知らなかったとしても、「知っているべきであった」場合には「悪意である」と見なされるのです。

したがって、相手方がいくら悪意の受益者ではないと言い張っても、みなし弁済についてきちんと理解し、それを主張することができば恐れることなんてないのです。

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