その理由は、悪意の受益者だと見なされた時点で、過払い金に5%の利息を付けなくてはならなくなるからです。要するに、「過払い金の返還はやむを得ないが、金利を付けてまで返したくない」というわけです。悪意の受益者であるか否かの争点は、貸金業者自らが「不当なことをしたのかを承知していたのか」あるいは「承知しているべきであったのか」ということになります。しかし、これについても、裁判の判決において負けることはまずないでしょう。